外壁塗装で建設業許可は必要!?持ってると何が出来るの?
外壁塗装や屋根塗装を行う業者によっては「建設業許可」を持っていない業者もいます。
では、この資格がないと違法になってしまうのでしょうか!?
本ページでは、建設業許可がどのような許可証なのか、持っていると何が出来るのか、また持っているかどうかの違いについてご紹介しています。
・外壁塗装では建設業許可は絶対必要なのかどうか
・建設業許可とは何かについて
・外壁塗装において建設業許可があると出来ることについて
建設業許可とは?
あなたは「建設業許可」と言うものをご存知ですか?
少し耳にしたことがあるなんて方も結構いるのではないでしょうか?
たまには聞くこの許可証ですが、そもそもどのような物なのでしょうか?
建設業許可は建設業法第3条に基づき許可が必要
建設工事を行う場合、
一定の場合を除いて、それが公共工事であろうが、民間工事であろうが、
建設業法第3条に基づいて、許可を得る必要があると定められています。
ただし、「軽微な建設工事」については、
建設業許可がなくても工事を行うことが出来ると決められています。
では、
どのような条件下では必要になって、どのような工事であれば許可がいらないのでしょうか?
条件についても公開されているのでご紹介していきます。
建設業許可がいらない建設工事について
建設一式工事 |
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事 または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 |
---|---|
建築一式工事以外の建設工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 |
上記のように、特定の条件下では、
建設業許可がなくても建設工事を行うことが出来るようになっています。
建設業許可の種類とは?
建設業許可は、
建設工事の種類ごと(業種別)に分類されており、必要な工事ごとに許可を得る必要があります。
種類ですが、
建設工事については、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、
27の専門工事の計29の種類に分類されています。
外壁塗装をメインで行う場合には、
「塗装工事業」の許可を得る必要があります。
建設業許可の有効期間について
建設業許可の有効期間は、5年間となっており、
5年ごとに更新を行う必要があります。
更新申請を行わないと失効してしまうので注意する必要があります。
建設業許可の要件とは!?
外壁塗装を行う会社の中で、これから建設業許可を得たいと考えている方に向けて、
どのような要件(条件)で審査されるのかをご紹介します。
基準については、国土交通省より発表されています。
経営業務の管理責任者
1 | 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。 |
---|---|
2 | 役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験 |
3 | 6年以上経営業務を補佐した経験 |
4 | 経営業務の管理責任者としての経験が6年以上ある |
5 | 役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験が6年以上ある |
専任技術者
1,必要な資格
塗装工事業における専任技術者になるためには、以下の国家資格者の方が対象となります。
1 | 一級土木施工管理技士 |
---|---|
2 | 二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) |
3 | 一級建築施工管理技士 |
4 | 二級土木施工管理技士(仕上げ) |
5 | 路面標示施工 |
6 | 塗装・木工塗装・木工塗装工 |
7 | 塗装・木工塗装・木工塗装工 |
8 | 塗装・木工塗装・木工塗装工 |
9 | 塗装・木工塗装・木工塗装工 |
2,指定学科修了者&実務経験
塗装工事業における専任技術者になるためには、以下のような指定学科の修了者および相当の実務経験が必要です。
1 | 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者 |
---|---|
2 | 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者 |
誠実性
契約に祭して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。
また、
財産的基礎等
一般建設業
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
そのほかにも欠格要件などもありますので、
気になる方は、国土交通省のHPをご覧ください。
外壁塗装で建設業許可がないとダメ!?
外壁塗装において、建設業許可(塗装工事業)がないとダメなのでしょうか?
また、工事ができないのでしょうか?
今からこれらの疑問について解説していきます。
一定条件の元では建設業許可は必要ではない
建設業許可に関する詳細を先ほど紹介した際に、
「軽微な建設工事」については、建設業許可が必要ではないことを解説しました。
分かりづらいのですが、
「建設一式工事」とは、主に新築を建設するような工事の事を指しますので、
塗装工事のみに限定される場合には、「建設一式工事以外の建設工事」が当てはまります。
そして、建設一式工事以外の建設工事の場合、
1件の請負代金が500万円未満の工事に関しては許可がいらないとされています。
ともなると、ほとんどの塗装工事では許可はいらないと言う事になります。
従って、建設業許可がないと外壁塗装工事が出来ないかと言う点では、
そんな事はなく、必ずしも許可がないとダメだと言う訳ではないといえます。
建設業許可があると何が出来るの?
では、建設業許可を得た外壁塗装業者は、
持っていない業者に比べてどのような点で異なるのでしょうか?
こちらに関しても、すでに解説した通りで、
主に、「軽微な建設工事」以外の工事も請け負うことが出来ると言う点です。
許可があるかどうかで、
出る違いについては、工事の修理になります。
建設業許可がある業者とない業者のどちらを選べば良い?
建設業許可を持っているかどうかの違いはご理解頂けたかと思います。
では、実際に外壁塗装をお願いする際に業者選びとして、
建設業許可があるのとない業者、どちらを選べば良いのでしょうか?
どちらかと言われれば建設業許可がある業者
業者選びで、2社以上で迷っており、
どこの業者も同じような実績と経験、仕上がりだと思うのであれば、
建設業許可を得ている業者にするのがオススメです。
建設業許可を得ていると言うことは、
それなりの実務経験や技術力、誠実性があると判断されている訳ですから、
トラブルなども基本的には起きづらいと考えられます。
そのため、安心感や信頼感の指標として、
建設業許可があるかどうかで判断すると言うのも一つの手だと思います。
あくまで外見判断にはなりますが、選択で迷った際には業者に問い合わせてみるのが良いでしょう。
建設業許可がないからといって悪徳業者ではない
外壁塗装において、
塗装工事だけで500万円以上になる事はとても稀です。
もちろん高額な費用はかかりますが、通常は70万〜120万程度です。
とはいえ、面積などによって変わってきますのであくまで平均値ですが。
ですが、500万以上になる事はあまりないので、
小さな会社や戸建ての塗り替えがメインの業者の場合、
建設業許可を得ていない場合も多いです。
そのため、実務経験や技術力があるけど許可は得ていないと言う業者もいるので、
許可があるかないかだけで悪徳かどうかの判断は出来ないと思います。
もちろん、建設業許可がない業者で工事のスキルが全くなかったり、
仕上がりが素人同然なんて事もあるので建設業許可があるに越したことはありませんが・・・
外壁塗装における建設業許可の必要性についてまとめ
本ページでは、
外壁塗装で建設業許可が必要かどうか、またあるとどのような点で異なるのかについて説明させていただきました。
本記事をご覧になる前に疑問に思っていた事は解決できましたか?
外壁塗装における建設業許可とは主に塗装工事業になります。
この許可があるかないかは、お客様にとっての安心材料があるかないかみたいなものです。
素人であればあるほど、国から認められた業者として認識されるのでまさにその通りです。
安心感や信頼感を得るために、
建設業許可を得ると言う業者もいるかと思います。
個人的には、地域密着型の業者で建設業許可を得ている所は優良業者の場合が多いです。
業者選びで迷った際には、
業者に建設業許可を得ているのかどうかを聞いてみてはいかがでしょうか?
きっと、安心材料の一つにはなりますよ。
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