外壁塗装における勘定科目の疑問を解説!正しく経費を計上しよう
外壁塗装を行う際にかかる費用を経費として計上する際、勘定科目は「修繕費」と「建物(資本的支出)」のどちらにすれば良いのでしょうか?
実際に、確定申告をする際に間違わないように正しい知識を身につける必要があります。
本ページでは、個人事業主や法人の方に向けて、外壁塗装における勘定科目の疑問を解説しています。
・外壁塗装の勘定科目は「修繕費」と「建物(資本的支出)」の2つ
・原状回復が目的なら「修繕費」に計上
・建物の資産価値が上がる場合には「建物(資本的支出)」に計上する
・資本的支出の場合には減価償却となる
外壁塗装における勘定科目の種類
個人事業主や法人でマンションやアパートなどを管理しているという方は、
およそ10年に1度程度の割合で外壁塗装、屋根塗装を行わないといけません。
その際にかかった費用は、経費として計上して確定申告することになります。
この時、外壁塗装の費用をどの勘定科目に計上すれば良いのか、
迷ってしまうという方も多いのではないでしょうか?
実際に、
どのような勘定科目に計上すれば良いのかというと、
外壁塗装の場合には、「修繕費」と「建物(資本的支出)」の2つの種類があります。
それぞれ、計上する上で条件がありますので詳しく見ていきましょう。
勘定科目1:修繕費
まず、多くの方がこちらに計上すれば良いのでは?と思うであろう「修繕費」です。
言葉の意味から「外壁塗装は修復だし修繕費で良いだろう」と思われるかと思います。
しかしながら、必ずしもこの勘定科目に当てはまるとは限りません。
では、どのような場合に該当するのでしょうか?
国税庁が発している「第8節 資本的支出と修繕費」によれば、
『建物を原状回復させるためにかかった費用の場合には修繕費として計上する』とされています。
つまり、修繕や本来あるべき姿に戻すためにかかる費用の場合となります。
少し噛み砕いて説明をすると以下のような場合が修繕費に該当します。
・雨漏りの修理
・外壁のひび割れの補修
・災害により破損した部位の修繕
など
つまり、
建物を維持するために必要な修繕については「修繕費」とすると言うことなります。
修繕費に該当する外壁塗装工事
- ・雨漏り修理
- ・ひび割れの補修
- ・災害による破損部位の修繕
勘定科目2:建物(資本的支出)
続いて、「建物(資本的支出)」に該当する場合になります。
こちらも国税庁から発表されているのですが、
主に「建物の資産的価値を高める場合、耐久性が高くなる場合には資本的支出とする」とされています。
勘定科目・修繕費が建物の維持に必要な工事が該当条件だったのに対して、
資本的支出の場合には「建物の資産価値を高める工事」などが条件となります。
つまり、ほとんどの場合で同勘定科目に該当すると思っていただいて良いでしょう。(後述しますが必ずではありません)
実際にどのような外壁塗装工事の場合に資本的支出になるのかは以下の通りです。
・外壁塗装(全面)
・耐久性や機能性の高い塗料を使った場合
・外壁の模様やデザインを変更した場合
など
資本的支出に該当する外壁塗装工事
- ・外壁のデザイン変更
- ・より耐久性や機能性が高い塗料を使った場合
- ・全面的な外壁塗装・屋根塗装
外壁塗装の勘定科目を修繕費に計上できる特定の条件について
ここまで外壁塗装の勘定科目について説明してきましたが、
実際にどちらに計上すべきか、迷ってしまうと言うシーンもあるかと思います。
国税庁では、このようにどちらにすべきかどうか明らかでない場合に、
特定の条件下では「修繕費」として認めると言うパターンを発表しています。
次のいずれかに該当する場合には修繕費として計上可能
修繕費として計上できる条件(いずれかでOK)
- ・費用額が20万円未満の場合
- ・改良などが約3年以内の期間を周期として行われている場合
基本的には上記の場合には、
外壁塗装の工事だとしても「修繕費」として計上ができるとされています。
とはいえ、
実際の外壁塗装では、100万円以上はかかるのが相場ですし、
3年に1度の塗装工事は現実的ではないため、該当する事はあまりないかもしれません。
資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない場合
修繕費として計上できる条件(いずれかでOK)
- ・費用額が60万円未満の場合
- ・費用額が修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
こちらも外壁塗装の勘定科目がどちらなのかが明らかでない場合に
修繕費にできる条件になっていますが、
外壁塗装を全面で行う場合などではやはり適用することは難しいでしょう。
そのため、
修繕費は、外壁の一部補修がメインと考えておく方が良いかもしれません。
外壁塗装における勘定科目ごとの特徴
外壁塗装の勘定科目には、
「修繕費」と「建物(資本的支出)」の2つがあると説明させていただきました。
では、これらのそれぞれの特徴について簡単に見ていきましょう。
修繕費の特徴
修繕費の特徴一覧
- ・経費を一括で計上できる
- ・外壁の補修一部のみしか経費計上できない
修繕費に計上した場合には、
確定申告や決算上の経費として「かかった全ての費用を経費に計上することできます」。
しかしながら、基本的には一部の補修や修繕を対象としているので、
金額としては大きなものにはできないのが現実です。
建物(資本的支出)の特徴
建物(資本的支出)の特徴一覧
- 経費計上は、減価償却となる
- 償却期間を自分で決められない
外壁塗装を行なった場合には、
基本的に「建物(資本的支出)」に費用が計上されるわけですが、
かかった全ての費用を一括で経費として計上できるわけではなくて、
基本的には減価償却として扱います。
減価償却とは、
資産を使用する期間に合わせて費用として算出すると言うもの。
減価償却にはメリットもデメリットもありますが、
こちらに関しては、詳しくは今回は説明しません。
外壁塗装の場合には、基本的には定められた期間に合わせて減価償却する必要があります。
外壁塗装における勘定科目についてまとめ
本ページでは、
外壁塗装や屋根塗装における勘定科目についてご紹介しました。
最後に今回のまとめを簡単に振り返っていきましょう。
まとめ
- 外壁塗装、屋根塗装の勘定科目には「修繕費」・「建物(資本的支出)」がある
- 修繕費は、外壁や屋根にかかる修繕や一部補修が対象
- 資本的支出は、全面的な外壁塗装やデザイン変更、より機能性が高い塗料に塗替えの場合が対象
- 修繕費は経費を一括計上できる
- 資本的支出は、基本的に減価償却となる
いかがだったでしょうか?
恐らく、多くの方が悩むのは外壁塗装が「修繕費」に該当するのかどうかだと思います。
しかしながら、
本記事をご覧になった方ならお分かりだと思いますが、
基本的には、塗替えで行なった外壁塗装については資本的支出となると思ってください。
ひび割れや剥がれ、雨漏りなどの一部補修箇所については、
修繕費として計上はできますが、外壁塗装全てを計上できるわけではありません。
是非、正しい知識を身につけてきちんとした申告を行なってください。
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